[株式会社ハウジングパートナーの個人情報保護方針]
お客様各位
2007年1月13日
(個人情報取扱事業者)株式会社ハウジングパートナー
代表取締役社長 野尻公広
私ども株式会社ハウジングパートナーは、個人情報保護の方針及びその取組みの態勢を以下のとおり定め、
これを「株式会社ハウジングパートナーの個人情報保護方針」として、宣言いたします。
基本方針
私ども株式会社ハウジングパートナーは、新築マンションなど不動産の販売及びそれに付随する不動産業務において「質の高いサービスを提供することにより、お客様と住宅の懸け橋になる」を企業理念に、そのサービスの基本となるお客様の個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令及び社内規定等を、すべての役員・従業員が遵守することにより、個人情報の適正な取扱いと、安全かつ確実な管理・運営に万全を尽くしてまいります。
個人情報の取扱いについて
- 個人情報の取得・利用・提供
お客様の個人情報の取得は、適正な手段によって行うとともに、利用目的の公表・通知・明示を行い、ご本人様の同意なく、利用目的の範囲を超えた個人情報のお取扱いは致しません。
また、個人情報を第三者に提供・開示等する場合は、法令の定める手続きに則って行います。
- 個人情報を利用する目的
お客様の個人情報は、以下の目的に利用致します。
(1) |
不動産の売買、仲介、賃貸、管理等の取引に関する契約の履行、情報、サービスの提供。 |
(2) |
保険媒介代理事業。 |
(3) |
上記(1)、(2)の利用目的の達成に必要な範囲での、第三者への提供。 |
(4) |
上記(1)、(2)の情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メール、または訪問等による営業活動、アフター及びマーケティング活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析。 |
- 個人情報の第三者提供
お客様の個人情報は、法令に基づく場合のほか、上記利用目的の達成に必要な範囲内で、氏名、住所、電話番号等の所要項目について、書面、郵便物、電話、電子メール等により関係者等に提供されることがあります。なお、ご本人様からの申し出により、相手先への提供は停止致します。
(1) |
ご本人の同意がある場合。 |
(2) |
新規物件の販売における事業主・共同代理会社・媒介会社。 |
(3) |
不動産売買・賃貸の仲介における契約相手方となる者、その見込者、他の宅地建物取引業者、および指定流通機構(レインズ)。 |
(4) |
お客様がお借入をご検討される場合の金融機関、所有権移転登記等が必要な場合の司法書士、土地家屋調査士、お客様が住宅をご購入または建築される場合のオプション等販売指定会社、施工会社、管理会社、引越業者。 |
- 適正管理
個人情報への不正なアクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等、個人情報に関するリスクに対して、合理的かつ適正な予防ならびに是正の管理策を講じます。
- 維持管理
個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを制定し、その継続的見直しと改善を通じて個人情報の適切な維持管理に努めてまいります。
- 個人情報取扱いの委託
お客様の個人情報について、その取扱いを外部に委託する場合があります。
その場合には、個人情報の保護に十分な措置を講じている者を選定し、委託先に対して必要でかつ適切な監督を行い、個人情報の保護水準を確保致しております。
- 個人情報に関するお問合せ窓口
お客様の個人情報について、その内容の開示・訂正・削除のご請求、その他個人情報に関するご質問、ご意見等のお申し出については、以下のお問合せ窓口にご連絡ください。
(1) |
お問合せ窓口
(株)ハウジングパートナー お客様センター 個人情報管理室
大阪市中央区南本町1丁目3−14 HP本町ビル2F
TEL06-6265-3333 FAX06-6265-3322
(受付時間 9:30〜18:00 水曜・日曜日定休)
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(2) |
個人情報の開示等の手続きについて
以下の必要書類をご用意の上、書面にて上記窓口までお申し出下さい。
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個人データーの開示、内容の訂正・追加・削除 |
手数料 |
無料 |
添付書類
(本人申請の場合) |
*本人の確認書類
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
*健康保険証の写し
*その他、氏名および住所の記載のある身分証明書
※上記いずれか1点 |
添付書類
(代理人申請の場合) |
*代理権の確認書類(任意代理人の場合)
・本人の実印が押印された委任状および印鑑証明書
*本人の確認書類
・上記本人申請に準じる
*代理人自身の確認書類
・上記本人申請に準じる |
※申請書面は、窓口までお申し出下さればご郵送いたします。
参考条文
*宅地建物取引業法
第五十条の三(指定流通機構の業務)
指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の 承認を受けて、他の者に委託することができる。
第五十条の七(売買契約等に係る件数等の公表)
指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定 めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を 公表しなければならない。
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